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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第64条(損失てん補準備金)

会員商品取引所は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の百分の十以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

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なし

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