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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第68の3条
(貸借対照表の公告)
会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、通常会員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
商品先物取引法
第11条
(定款)
引用
商品先物取引法
第77条
(会社法等の準用等)
引用
商品先物取引法施行規則
第26の3条
(貸借対照表の公告)
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