商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第96の10条(招集権者) 自主規制委員会は、第九十六条の三第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び第九十六条の十二第一項において同じ。)が招集する。