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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第96の16条
(公衆縦覧)
特定株式会社商品取引所は、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
商品先物取引法
第372条
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