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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第131の4条
(株主となる時期)
組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
商品先物取引法
第131の6条
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)
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