HoureiLLM 法令を意味で引く
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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第131の5条(引受けの無効又は取消しの制限)

民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。 2 組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし