商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第150条(一に満たない端数の処理等) 会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百四十二条の吸収合併及び第百四十三条第一項の新設合併について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。