商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第202条(外務員の権限) 外務員は、その所属する商品先物取引業者に代わつて、第二百条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。 ただし、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。