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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第202条(外務員の権限)

外務員は、その所属する商品先物取引業者に代わつて、第二百条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。 ただし、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。

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