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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第213条
(誠実かつ公正の原則)
商品先物取引業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
商品先物取引法
第131の6条
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)
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