商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第240条(商品先物取引業者の自主的努力の尊重) 主務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。