商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第242条(業務の制限) 協会は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。 2 協会は、その目的を達成するために直接必要な業務及びその業務に附帯する業務以外の業務を営んではならない。