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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第264条(業務改善命令)

主務大臣は、商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、又は委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、協会に対し、当該協会の定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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なし

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