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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第313条(委託者保護資金)

委託者保護基金は、第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「委託者保護資金」という。)を設けるものとする。 2 委託者保護資金は、第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。

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なし