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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第329条(相場による

何人も、商品先物取引業者、第三百四十九条第一項の届出をした者を相手方として行う場合を除き、商品市場における取引によらないで、商品市場における相場を利用して、差金を授受することを目的とする行為をしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 1