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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法昭和二十五年法律第二百五十六号

第1の2条(年金額の改定)

この法律による年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。

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なし