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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法昭和二十五年法律第二百五十六号

第21条(細目)

第十八条の規定により権利の確認及び第十九条第一項の規定による年金に関する証書の作成、交付、書換、再交付等に関する細目的事項については、財務大臣が定める。

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なし