地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号 第4条(この法律の適用を受ける地方公務員) この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。 2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。