地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号 第10条(人事委員会又は公平委員会の委員長) 人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。 2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。