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地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号

第12条(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)

人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。 2 人事委員会は、第九条の二第九項の規定にかかわらず、委員に事務局長の職を兼ねさせることができる。 3 事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理する。 4 第七条第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、事務局を置かないで事務職員を置くことができる。 5 公平委員会に、事務職員を置く。 6 競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置くことができる。 7 第一項及び第四項又は前二項の事務職員は、人事委員会又は公平委員会がそれぞれ任免する。 8 第一項の事務局の組織は、人事委員会が定める。 9 第一項及び第四項から第六項までの事務職員の定数は、条例で定める。 10 第二項及び第三項の規定は第六項の事務局長について、第八項の規定は第六項の事務局について準用する。 この場合において、第二項及び第三項中「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と、第八項中「第一項の事務局」とあるのは「第六項の事務局」と、「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1