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地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号

第13条(平等取扱いの原則)

全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

この条文を準用・引用する条文 1