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地方公務員法
昭和二十五年法律第二百六十一号
第15条
(任用の根本基準)
職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
地方公務員法
第61条
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