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地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号

第18の3条(受験の阻害及び情報提供の禁止)

試験機関に属する者その他職員は、受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもつて特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。

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なし