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地方公務員法
昭和二十五年法律第二百六十一号
第19条
(受験の資格要件)
人事委員会等は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
地方公務員法
第21の4条
(昇任試験又は選考の実施)
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