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地方公務員法
昭和二十五年法律第二百六十一号
第30条
(服務の根本基準)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
地方公営企業法
第7の2条
(管理者の選任及び身分取扱い)
準用
警察法
第42条
(委員の服務等)
引用
教育公務員特例法
第19条
(大学の学長、教員及び部局長の服務)
引用
地方公務員法
第9の2条
(人事委員会又は公平委員会の委員)
引用
地方公務員法
第58条
(他の法律の適用除外等)
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