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地方公務員法
昭和二十五年法律第二百六十一号
第31条
(服務の宣誓)
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
地方公営企業法
第7の2条
(管理者の選任及び身分取扱い)
準用
警察法
第42条
(委員の服務等)
引用
地方公務員法
第9の2条
(人事委員会又は公平委員会の委員)
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