HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
地方公務員法
昭和二十五年法律第二百六十一号
第33条
(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
地方公営企業法
第7の2条
(管理者の選任及び身分取扱い)
準用
警察法
第42条
(委員の服務等)
引用
地方公務員法
第9の2条
(人事委員会又は公平委員会の委員)
引用
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
第5条
(教育職員に関する読替え)
検索