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地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号

第51の2条(審査請求と訴訟との関係)

第四十九条第一項に規定する処分であつて人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事委員会又は公平委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし