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地方公務員法
昭和二十五年法律第二百六十一号
第65条
第三十八条の六第二項の条例には、これに違反した者に対し、十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
この条文が引く先
1
引用
地方公務員法
第38の6条
(地方公共団体の講ずる措置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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