中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号 第6条 信用保証協会は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。 2 信用保証協会は、保険事故の発生の日から一年六月を経過した後は、前項の請求をすることができない。