HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第7条(鉱物の掘採及び取得)

まだ掘採されない鉱物は、鉱業権によるのでなければ、掘採してはならない。 但し、左の各号に掲げる場合は、この限りでない。 一 可燃性天然ガスを営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。 二 鉱業権の目的となつていない石灰石、ドロマイト又は耐火粘土を営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1