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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第10条(行為の効力の承継)

この法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人(第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出願(以下「鉱業出願」という。)をした者をいう。以下同じ。)、鉱業権者、租鉱権者、土地の所有者又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし