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鉱業法
昭和二十五年法律第二百八十九号
第12条
(性質)
鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
鉱業法
第143条
(強制徴収)
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