鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号
第15条(鉱区に関する制限)
公害等調整委員会において、鉱物を掘採することが一般公益又は農業、林業若しくはその他の産業と対比して適当でないと認め、鉱物を指定して鉱業権の設定を禁止した地域(以下「鉱区禁止地域」という。)は、その鉱物については、鉱区とすることができない。
2 公害等調整委員会は、前項の規定による禁止をした場合において、その鉱区禁止地域内における同項の規定により指定された鉱物の掘採が著しく公共の福祉に反するようになつていると認めるときは、経済産業大臣に対し、その鉱区禁止地域内に存する当該鉱物を目的とする鉱業権について第五十三条の規定による処分をすべきことを勧告することができる。