鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第16条 同一の地域においては、二以上の鉱業権を設定することができない。 但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合及び第四十六条の場合は、この限りでない。 2 前項但書の場合においては、鉱業権者は、互にその権利を制限される。