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鉱業法
昭和二十五年法律第二百八十九号
第17条
(鉱業権者の資格)
日本国民又は日本国法人でなければ、鉱業権者となることができない。 但し、条約に別段の定があるときは、この限りでない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
鉱業法
第87条
(準用)
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