鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第19条 経済産業大臣は、前条第二項の申請があつた場合においては、試掘権者が次の各号に該当するときでなければ、延長の許可をしてはならない。 一 誠実に探鉱をした事実が明らかであると認めるとき。 二 鉱床の状態を確認するため更に探鉱を継続する必要があると認めるとき。 三 当該申請に係る試掘権について現に鉱区税の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。以下同じ。)をしていないとき。