鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第20条 第十八条第二項の申請があつたときは、試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請が拒否されるまで、又は延長の登録があるまでは、その試掘権は、存続するものとみなす。