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鉱業法
昭和二十五年法律第二百八十九号
第35条
(鉱業出願人の地位の承継)
鉱業出願人の地位は、承継することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
鉱業法
第83条
(取消し)
引用
鉱業法
第29条
(許可の基準)
引用
鉱業法
第55条
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