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鉱業法
昭和二十五年法律第二百八十九号
第58条
(採掘権の放棄と抵当権)
前条の規定は、経済産業大臣が採掘権の放棄による消滅の登録をした場合に準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
鉱業法施行規則
第61条
(権限の委任)
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