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鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第61条(表示の変更)

経済産業大臣は、鉱区の所在地の名称若しくは地目、境界又は面積についての鉱区図の記載が事実と相違することを発見したときは、その鉱区図を更正し、当該鉱業権につき変更の登録をした後、その旨を鉱業権者に通知しなければならない。

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なし