鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号
第77条(設定の申請)
租鉱権を設定しようとするときは、租鉱権者となろうとする者及び一般採掘権者は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に区域図、租鉱権の設定を必要とする理由を記載した書面及びその設定に関する契約書を添えて、経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならない。 一 申請の区域の所在地 二 申請の区域の面積 三 目的とする鉱物の名称 四 採掘権の登録番号 五 鉱床を特定したときは、その鉱床 六 存続期間 七 租鉱料を支払うべきときは、租鉱料並びにその支払の時期及び方法 八 氏名又は名称及び住所
2 特定の鉱床を目的として租鉱権を設定しようとするときは、前項の書類の外、申請書に鉱床図及びその説明書を添えなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を認可してはならない。 一 その申請に係る残鉱の掘採その他鉱区の一部における鉱物の経済的開発を行うため必要があること。 二 その申請に係る租鉱権者となろうとする者が前号の経済的開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 三 その申請に係る租鉱権者となろうとする者が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
4 租鉱権者となろうとする者が租鉱権の設定の認可の通知を受けた日から三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、認可は、その効力を失う。