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鉱業法
昭和二十五年法律第二百八十九号
第78条
(租鉱区の増減)
租鉱権者及び一般採掘権者は、租鉱区を増減することができる。 2 前条の規定は、租鉱区の増減に準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
鉱業法施行規則
第24条
(租鉱区の増減の申請)
引用
鉱業法
第136条
(手数料)
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