鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第86条(事業着手の義務) 租鉱権者は、租鉱権の設定又は移転の登録があつた日から六箇月以内に、事業に着手しなければならない。 2 租鉱権者は、引き続き六箇月以上その事業を休止してはならない。