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関税定率法
明治四十三年法律第五十四号
第1条
(趣旨)
この法律は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
関税定率法
第7条
(相殺関税)
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