鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第94条(決定の方式) 前条の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。 2 経済産業大臣は、前条の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。