HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号

第100の10条(国に関する特例)

国の機関が行う探査については、第百条の二第一項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関は、その探査を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1