鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号 第100の10条(国に関する特例) 国の機関が行う探査については、第百条の二第一項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関は、その探査を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。