鉱業法施行法昭和二十五年法律第二百九十号 第18条(許可の通知) 新法の施行前に旧鉱業法又は旧砂鉱法に基く命令の規定によつてした鉱業又は砂鉱の出願を許可すべきものと決定した旨の通知は、新法第四十三条の鉱業権の設定の出願の許可の通知とみなす。