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鉱業法施行法
昭和二十五年法律第二百九十号
第19条
(鉱種名の更正)
新法の施行前に旧鉱業法に基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法第六十七条の規定による届出とみなす。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
鉱業法施行法
第3条
(鉱業権の存続期間)
引用
鉱業法施行法
第42条
(旧鉱業法等の規定による処分等の効力)
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