採石法昭和二十五年法律第二百九十一号 第2条(定義) この法律において「岩石」とは、花こヽうヽ岩、せヽんヽ緑岩、はヽんヽれヽいヽ岩、かヽんヽらヽんヽ岩、はヽんヽ岩、ひヽんヽ岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れヽきヽ岩、砂岩、けヽつヽ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じヽやヽ紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けヽいヽそヽうヽ土、陶石、雲母及びひる石をいう。