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採石法昭和二十五年法律第二百九十一号

第3条(行為の効力)

この法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第三十二条の六第一項に規定する場合のほか、採石権者又は土地の所有者その他土地に関して権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし